不動産登記法の改正について


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不動産登記法の改正

不動産登記法の改正について解説します。

不動産登記法は明治32年に制定された古い法律ですが105年の時を経て大改正されました。新不動産登記法は2004年6月に公布され、2005年3月より施行されています。

これまでにも不動産登記法は、書式の整備や区分所有建物の登場、登記事務のコンピューター化などに合わせて、その都度改正が加えられてきましたが、今回はその全文が改正され、これまでとはと全く異なる概念、規定なども生まれています。

新不動産登記法の主な改正点は下記の通りです。

1.これまでの書面申請に加え、オンライン申請を導入

2.書面申請について出頭主義を廃止

3.登記済証に代わる本人確認手段として、登記識別情報制度の導入

4.保証書の制度を廃止、事前通知制度を強化するとともに、資格者代理人による本人確認情報の提供制度を導入

5.登記原因証明情報の提供

6.地図等を電磁的記録に記録可

7.法文のすべてを現代語化

この度の不動産登記法の改正の主な目的は、登記申請をインターネット経由でおこなえるようにすることにより、登記事務の簡素化・効率化と国民の利便性の向上を図るというものです。

不動産登記法

不動産登記法とは、不動産登記をいつまでに、どのように、誰の手で行うか、不動産登記簿の閲覧や謄本の発行などをどうするか、また、手続きの際の費用はいくらか、登記所の登記官の役割とは何か、など不動産登記に関わるすべてを定めた法律のことです。

この不動産登記法は明治32年(1900年)に制定され、その後改正が重ねられ、昭和35年(1960年)にそれまで別であった台帳制度を登記制度に吸収し、現在の法体系になりました。

登記の効力を対抗力にとどめて、登記には公信力がないことを認める点が、不動産登記法において最も重要なポイントです。要するに「このように登記されているから」を権利主張の根拠にすることはできるが、「登記されていることが事実かどうかはわからない」ということです。

その後2004年6月、不動産登記法に最も新しい改正が加えられました。不動産登記のオンライン申請がこの改正により、可能になりました。これに伴い、登記が完了すると発行される権利証の形も変わり、オンラインでの登記が完了すると、「登記識別情報通知書」が権利証の代わりにオンラインで発行されるようになりました。

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